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ADR(裁判外紛争解決手続)の利点   


会社と労働者の個別労働紛争が発生した場合、様々な解決方法があります。様々な制度の概要を説明するとともに、特徴を比較してみましょう。ADR(裁判外紛争解決手続)には、他の制度に無い様々な利点があります。

ADR(裁判外紛争解決手続)による紛争解決

ADRとは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のことで、訴訟によらない紛争解決方法をいいます。行政型ADR(都道府県労働局の紛争調整委員会等を舞台にした紛争解決)と、民間型ADR(厚生労働大臣が指定する団体を舞台にした紛争解決)があります。

トラブルの当事者の会社と労働者の間に、学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。

特徴

  • 非公開で行なわれるので、企業イメージやプライバシーの面で安心。

  • 裁判のように「勝った」「負けた」というような将来に遺恨を残さない円満解決を目指す。

  • 1〜3回程度の交渉で問題が短期間で解決。(1回で交渉が終了することが多い)

  • 行政型ADRは、自分で交渉を行なう場合は費用がかからない。ただし、法律の知識があったほうが、有利に交渉を進められるので、弁護士や「特定社会保険労務士」を代理人にしたほうがよい。

  • 特定社会保険労務士の報酬の平均的な額は着手金2〜3万円、成功報酬は獲得利益の1〜数%と安価である。

  • 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつ。

  • 事業主は、労働者があっせんの申請を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことになっている。(行政型ADR)なお、民間型ADRには、労働者に対する不利益的取り扱いの禁止が法律上無い。

  • あっせん案の合意(和解)にいたらなかった場合は打ち切りとなり、労働審判や裁判に訴える等の別の手段での解決となる。

合意に至らずとも、がっかりすることはありません。今後の裁判での勝算や、裁判を起こしたときの和解金の額の予想なども、交渉の過程でだいたいわかりますし、相手の手の内も知ることができます。貴重な情報を得ることができるという利点がありますので、合意にいたらなかったとしても、時間や費用がまったくムダになるわけではないからです。

 

裁判所での解決(民事訴訟)

民事訴訟とは、私人間の民事紛争を裁判官が当事者双方の主張を聞いたり、証拠を調べたりした後に、判決を出すことによって紛争の解決を図る手続のことをいいます。訴訟の目的の価額が140万円以下の事件は、簡易裁判所、それ以上の価額の事件は地方裁判所で取り扱われます。

特徴

  • 公開で行なわれるので企業イメージの悪化やプラバシーの問題がある。
  • 答弁書、証拠などの形式に高度な専門性が求められる。よって弁護士を代理人に立てなければ戦いが難しい。
  • 判決に至らずに、和解によって終結することもある。
  • 地方裁判所の判決に納得できないときは、高等裁判所に控訴することができるが、一般に、高等裁判所は多数の事件を抱えて多忙であることが多い。民事訴訟の場合、控訴しても1回で結審してしまい、原審通りの判決が出される割合が7割程度といわれている。
  • 長期化するので、弁護士費用が高くつく。弁護士費用の相場は、案件にもよるが、一審で労働者側着手金20〜30万円、会社側40〜50万円程度。さらに数%〜十数%の成功報酬も支払う。(弁護士の報酬はオープン価格となっているので弁護士により異なります)2審以降でまた新たに着手金が発生する。



労働審判

労働審判制度とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた「個別労働関係紛争」に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する労働審判委員会が、当事者の申し立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合はこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行なう手続を設け、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした手続です。

特徴

  • 非公開で行なわれる。

  • 3回以内の期日で迅速に審理される。

  • 途中で調停が成立すればそれで事件は解決。

  • 労働審判を受諾すれば、事件は解決。

  • 2週間以内に異議の申し立てをすれば訴訟へと移行し、労働審判は失効してしまう。

  • 高度な法知識を必要とするため、弁護士を代理人に立てなければ解決は難しい。

  • 弁護士費用の相場は、案件にもよるが、労働者側着手金20〜30万円、会社側40〜50万円程度。さらに数%〜十数%の成功報酬も支払う。(弁護士費用はオープン価格となっている)

     

労使間の自主交渉による紛争解決

個別労働紛争は、労使間の自主的交渉により、円満に解決するのが理想です。

特徴

  • いったんこじれた関係は、修復するのが難しく、まず解決は難しい。

  • 費用がかからないのが唯一の利点。

 

他の紛争解決手続きに比べて裁判外紛争解決手続きの利点がご理解いただけたでしょうか?

これからは、職場のトラブル(個別労働紛争)の解決は、ADR(裁判外紛争解決手続)の時代です。

個別労働紛争の解決の専門家である、「特定社会保険労務士」が職場のトラブルをまーるくおさめます。費用も弁護士より安いので、費用対効果が大きい制度であると言えます。

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