個別労働紛争相談所

紛争解決事例

ADRの利点

ADR制度の詳細

依頼から解決まで

報酬額一覧

ご依頼はこちらから

受けられない事件

事務所概要(地図)


業務案内

サイトマップ

 

 

 

 

 

個別労働紛争の解決事例   


都道府県労働局の紛争調整委員会による、「あっせん」により、和解した事例を紹介します。

東京都産業労働局が都内6か所の労働相談情報センターにおける平成23年度の労働相談・あっせん状況をまとめました。労働相談件数は約5万2千件で微増。あっせん件数602件で、うち404件(67.1%)で紛争が解決しています。

事例1 正社員の解雇

【事案の概要】
申請人Xは、Y社の勤続6年の正社員であったが、即日解雇された。解雇理由は、Xの能力はY社においては発揮しきれないため、より能力の発揮できる事業場に勤務したほうが良い、というものであった。
申請人は、解雇撤回は求めないが、解雇理由に納得できないとして3か月分賃金相当額の支払いを求めてあっせん申請を行った。

【申請人(労働者)の主張】
申請人に落ち度は無く、被申請人の勝手な理由の解雇は納得できない。

【被申請人(事業主)の主張】
申請人の協調性の無さが周囲の労働者に悪影響を及ぼしていたため、解雇は止むを得ないと判断した。
割り増しの退職金や賞与を支払うなど誠意をもって対応してきたが、申請人との紛争を円満に解決できるのであればあっせんで解決したい。

【あっせんの内容】
あっせんの結果、被申請人はほぼ申請人請求どおりの金銭を支払うことで和解した。



事例2 懲戒解雇の撤回と退職金の支払い

【事案の概要】
申請人Xは、Y社において課長として勤務していたが、現場への配置転換を命じられるとともに、異動に伴い業務の困難性が変わるとして賃金の15パーセント減額を通告された。
申請人は、賃金の減額幅が大きいことから異動を拒否したところ、懲戒解雇され退職金が支払われなかった。申請人は懲戒解雇の撤回と退職金の支払いを求めてあっせん申請を行った。

【申請人(労働者)の主張】
異動を拒否したことを理由とする懲戒解雇は不当である。

【被申請人(事業主)の主張】
異動は人事権の行使であり、拒否するのであれば就業規則に基づいて懲戒解雇するしかない。懲戒解雇だから退職金規程に則り退職金は支払わない。

【あっせんの内容】
あっせんの結果、被申請人は申請人の懲戒解雇を撤回し、普通解雇としての退職金を支払うことで和解した。

事例3 就業規則の不利益変更

【事案の概要】
労働者Xは、申請人Y社に正社員として18年間勤務した。Xが自己都合退職したところ、YはXの退職直前に改定した退職金規程(新規程)に基づいた退職金を支払った。
Xは、改定前の退職金規定(旧規程)に基づいた退職金額の半分となったため、納得できないとして旧規定に基づいた退職金の支払いを求めてあっせん申請を行った。

【申請人(労働者)の主張】
退職金規程の改定は、申請人の退職金を減額することを目的としたもので、不当であるから、旧規程に基づいた退職金の支払いを求める。

【被申請人(事業主)の主張】
経営状態の悪化に伴い、従来の退職金規定を運用することが困難であるから改訂したのであり、新規程が適用されるのは当然であると考える。

【あっせんの内容】
あっせん委員が当事者間の主張を調整したところ、申請人は退職金の減額はやむなしとして被申請人が○○万円を支払うことで合意が成立した。

事例4 人員削減のための退職勧奨

【事案の概要】
申請人X社は、業務縮小に伴う人員削減の一環として正社員のYに退職勧奨をした。X社は退職勧奨にあたり、退職金の割り増し等の条件をYに提示したが、Yはその金額に納得せず、当事者間での話し合いは難航していた。
X社は、間に第三者が入ることにより円滑な条件交渉を行いたいとして、あっせん申請を行った。

【申請人(事業主)の主張】
被申請人に対しては、これまで退職金を割り増しするなどの誠意をもって条件提示をしてきたが、当事者だけでの話し合いではなかなか結論が出ない。あっせんにより円満に解決したい。

【被申請人(労働者)の主張】
人員削減の対象となったことに納得がいかない。条件次第では退職勧奨を受け入れる考えはあるが、これまでに提示された条件では受け入れられない。

【あっせんの内容】
あっせんの結果、申請人は被申請人に対し、退職金を○割り増しした金銭を支払い、被申請人が退職勧奨を受け入れることで和解した。

事例5 労働者に対する損害賠償請求

【事案の概要】
申請人Xは、Y運送会社の正社員であったが、トラックの運転中、誤って車体を電柱にぶつける事故を起こした。Y運送会社はXに対し、この事故で破損したトラックの修理代金全額を支払うよう求めた。
申請人は、全額支払う義務があるのか疑問を持ち、自分が支払うべき修理代金の金額を話し合いで決めたいとして、あっせん申請を行った。

【申請人(労働者)の主張】
事故を起こしたのは間違いないので、全く責任を負わないとは考えていない。ただ仕事中の事故なのだから、損害は労使で分担すべきではないか。

【被申請人(事業主)の主張】
事故を起こしたのは申請人なのだから、修理代金を申請人が負担するのは当然だと考えている。全額負担すべきだと思うが、それが妥当でないのなら参考となる判例等を踏まえて、話し合いで負担してもらう額を決めたい。

【あっせんの内容】
あっせんの結果、申請人は被申請人に対し、修理代金の○○%の金額を支払うことで和解した。

 

以上の事例は、埼玉労働局で実際に取り扱った事例を、関係者のプライバシー等に配慮して一部脚色したものです。埼玉労働局のページより引用しています。

▲画面トップ