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就業規則の法的効力

 

当社は就業規則を労働基準監督署に届出を済ませましたが、社員に見せないように隠れた場所に置いてあります。この就業規則には法的効力がありますか?


 

労働基準法106条第1項には、法令等の周知義務(法律、命令などを社員に広く知らせなければならないという義務のこと)を規程しています。

 

「就業規則全文」は前述の周知義務の対象です。就業規則は「周知」することで効力が発生するとされています。(H.15.10.10最高裁判決 F社事件)労働基準監督署に届出ることで効力が発生するのではないのです。

 

ですから、規則を隠すという行為は就業規則の効力が発生しないばかりか、労働基準法違反で罰則(30万円以下の罰金)もありえます。

 

周知を徹底してください。
参考:就業規則の周知方法