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慣習の記載

 

当社に長年慣習として存在する労働条件は就業規則に記載する必要がありますか?ちなみに労働協約や他の規定にも明文化させていません。


 

御社の慣習は、労働基準法89条第10号「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当する可能性があります。

 

従来の慣習が御社の当該事業場の全ての労働者に適用される限り、就業規則における相対的記載事項となり、記載義務が生じます