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時間単位の年給の規則への記述

 


平成22年4月1日改正の労働基準法改正で、労使協定により1時間単位の年次有給休暇が取得できるということになりましたが、それを就業規則にも記述しなければなりませんか?


 

年次有給休暇に関することは、就業規則の記載事項の中で、絶対的記載事項と言いまして、必ず記載しなければならない事項です。

 

ただ、労使協定の内容をすべて就業規則に記述すると、労使協定を改定した場合に、就業規則も改定しなければならなくなります。

 

時間単位で年休を付与することのみを記述し、他の必要な要件(下記1~4をご参照ください)については「労使協定でこれを定める」と記述することも考えられます。

 

  1. 対象者
  2. 日数の上限
  3. 1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休
  4. 取得単位

 

ただし、就業規則の提出の際、所轄の労働基準監督署によっては、すべての要件の記述を求められる場合もありますのでご承知おきください。