減給規定の注意点
労働者に対して減給の制裁を就業規則で定める場合、注意しなければならない点を教えてください。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。
就業規則において賞与から減給することを明文化している場合、賞与からも減給できます。ただし、減給の制限は前述の通常の給与と同様です。
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「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の事案に対しては、減給の総額が1日分の半額以内でなければならないということを意味します。したがって、1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ何回にもわたって減給していいというわけではありません。
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「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味です。
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「一賃金支払期における賃金の総額」とは、当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額をいいます。したがって、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤等によって小額となったときは、その小額となった賃金総額を基礎としてその10分の1を計算しなければなりません。