年齢が若い妻の遺族年金(2004年11月号より抜粋)  
     
 

年齢若い妻の遺族年金が有期支給に変わると聞くがその要件を知りたい

 

Q

年金法の改正で、妻の年齢が若い場合、遺族厚生年金は有期で打ち切られてしまうと聞きました。いくら、女性の就業率が上がっているといっても、厳しすぎる措置だという気がします。代償給付のようなものは、ないのでしょうか。

 

 
 

A

子のない30歳未満が対象

現在、妻は年齢に関係なく、遺族厚生年金の対象になります。一度・受給権を得れば、婚姻・離縁など失権事由に該当しない限り、生涯、年金を受け取ることができます。

しかし、ご指摘のとおり、一定範囲の妻については支給期間を5年に制限する改正が実施されました。施行は、平成19年4月です。対象となるのは、

  • 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満で、遺族基礎年金の権利のない妻
  • 遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権を有していたが、30歳未満で遺族基礎年金の受給権を失った妻

ですから、若齢の妻全員ではありません。

30歳未満で遺族基礎年金の権利のない妻とは、要するに一定年齢以下の子ども(原則は18歳到達後の年度末までの子、または20歳到達までの障害のある子)のいない妻のことです。受給権を失ったとは、夫の死亡当時、一定年齢以下の子どもがいても、成長して年齢制限をオーバーし、対象となる子どもがいなくなったという意味です。

いくら年齢が若いといっても、子どもを抱えて、女手ひとつで家計を維持するのは大変です。このため、扶養する子どものいない妻に限って、支給期間を五年にするという措置を講じたのです。

同時に、中高齢寡婦加算の要件も変更されました(施行平成19年4月)。

今は、夫の死亡当時35歳以上65歳未満の妻に子どもがいない場合、59万6,000円の中高齢寡婦加算の権利が生じます(支給開始は40歳から)。

改正後は、対象年齢が40歳以上65歳未満に引き上げられます(支給停止期間なし)。

 

 
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