若い寡婦に支給される遺族年金が有期に (2007年7月号より抜粋)  
     
 

若い寡婦に支給される遺族年金が有期に変わったが対象者の範囲は?

 

Q

女性従業員が夫と死別し、遺族厚生年金・基礎年金を受けることになりました。最近、法改正があって、年齢が若いと一定期間で給付が打ち切られるケースもあると聞いたのですが、具体的には、何歳以下が対象になるのでしょうか。

 

 
 

A

30歳前で子のない妻など

平成19年4月から、「子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し」が実施されています。これは、平成16年の年金法改正ですでに実施が決まっていた措置です。

対象になるのは、次の2種類の寡婦です。

  1. 30歳前に夫と死別した子のない妻
  2. 夫の遺族厚生年金・基礎年金を受けていて、30歳前に基礎年金の対象となる子がいなくなった妻

1.の妻は、遺族厚生年金をもらい始めて5年、2.の妻は子どもと死別等した後5年が経過した時点で、遺族厚生年金が打ち切りになります。

もう少し、具体約に説明しましょう。遺族基礎年金は、夫が死亡した後、妻と子(原則18歳到達年度の3月31日までの子)が残された場合、または子(年齢要件は同じ)だけが残された場合に、支給されます。

夫婦2人で子どもがいない家庭で、夫が死亡したとき、妻に遺族基礎年金の権利は生じません。従来は、遺族厚生年金については婚姻・養子縁組等の失権事由が生じない限り、終生支給されていました。しかし、今後は、5年有期となります。

夫死亡時に子どもがいた妻は、遺族厚生年金・遺族基礎年金を受け取れます。これまでは、子どもが死亡等して妻1人になれば、基礎年金の権利は消滅しますが、厚生年金は終生支給されていました。

しかし、改正後は、子ども死亡時に基礎年金が打ち切り、それから5年後には厚生年金も打ち切りとなります。ただし、平成19年3月以前に遺族厚生年金の権利を得た人は、対象外という扱いです。

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