若いほど特別加算は高くなる? (2008年1月号より抜粋)  
     
 

生年月日が若いほど配偶者加給年金が高くなるというのは本当ですか?

 

Q

50歳代後半の従業員から、雑談のついでに質問を受けました。配偶者加給年金額の特別加算額ですが、生年月日が若いほど金額が高くなっています。「自分が辞めるころには、もっと高くなるのか」と聞かれたのですが、どうでしょうか。

 

 
 

A

昭和18年度生まれ以降は頭打ちになる

配偶者加給年金額は、60歳代前半の老齢厚生年金の受給者が、定額部分も受けられるようになったとき支給されます。報酬比例部分だけのときは、加算を受けることはできません。原則として、厚生年金の被保険者期問が20年以上あることが要件となっています。

配偶者加給年金額の額は22万7,900円(平成19年度)と定められていますが、生年月日に応じて、次の額が特別加算されます。

  • 昭和9年4月2日〜15年4月1日・・・33,600円
  • 昭和15年4月2日〜16年4月1日・・・67,300円
  • 昭和16年4月2日〜17年4月1日・・・101,000円
  • 昭和17年4月2日〜18年4月1日・・・134,600円
  • 昭和17年4月2日〜18年4月1日・・・168,100円

お尋ねの方は、「ひょっとして、この調子で増えていくと、俺が年金をもらう時代には20万円くらいになるんじゃないか」、そういう期待を抱かれたのかもしれません。しかし、特別加算額は未来永劫増えていくものではありません。

なぜ、「生年月日の若い人を優遇する」のでしょうか。

老齢厚生年金の計算式をみると、生年月日が古い人ほど、年金計算時に用いる乗率が高くなっています。たとえば、定額部分の乗率は、昭和2年生まれが1.875に対し、昭和21年生まれは1です。それ以降は、1で固定されます。

つまり、ある世代までは若い人ほど年金が少なくなるのですが、その不利益を緩和するために、一部の年齢階層について、加給年金額の特別加算という形で調整を行ったのです。

上乗せ額が増えていくのは平成18年4月2日生まれまでで、その時点で頭打ちとなります。


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