健康保険の乳幼児の負担割合 (2008年4月号より抜粋)  
     
 

3月中に3歳になる子供が入院しているが窓口負担額はいくらに?

 

Q

従業員の子供が、もうすぐ3歳になります。現在、入院中ですが、2008年4月から窓口負担軽減の対象が小学生未満に広がると聞きます。2008年3月に誕生日がある場合、費用の負担はどうなるのでしょうか。誕生日後は、3月末まで3割負担が必要ですか

 

 
 

A

誕生日を過ぎても2割負担

健康保険を使って、病院で治療を受けた場合、原則として、被保険者本人も家族も窓口負担は3割です。しかし、健康保険法上の根拠規定は、大きく異なります。被保険者本人分については、健康保険法第74条で、「療養の給付を受ける者は、費用の王100分の30を支払わなければならない」旨、規定されています。一方、家族に関しては、同110条で「療養に要した費用の原則100分の70を支給する」と定めています。

ただし、70%相当の家族療養費は現物給付されるので、結果として、窓口で30%相当のお金を支払う形になります。ただし、年齢によっては、家族療養費が100分の80、100分の90に変わる場合もあります。お尋ねにある乳幼児等に関する負担軽減措置については、現在、次のとおりとなっています。

  • 被扶養者が3歳に達する日の属する月以前である場合
    …家族療養費は100分の80

これが、平成20年4月1日以降は、次のとおり改定されます。

  • 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合
    …家族療養費は100分の80

6歳に達した日の属する年度の末日まで、窓口負担は2割で、小学校就学の年の4月1日以降、3割に切り替わります。

まもなく3歳の誕生日を迎える人の扱いですが、「3歳に達した日の属する月」の窓口負担は2割で、翌月の初日から3割にアップします。誕生日が2008年2月の人は、2008年3月の1ヵ月だけは3割負担になります。誕生日が2008年3月の人は誕生日を過ぎても2割負担で、2008年4月以降は新しい規定の適用を受けられます(2割負担のまま)。



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