労働者は離職票をいつまで保存する? (2011年1月号より抜粋)  
     
 

失業等給付の受給資格を満たさない離職票をいつまで保管する?

 

Q

パートを3ヶ月で雇止めしました。次の就職先はまだ決まらず、雇用保険の基本手当ももらえないという状況です。「離職票を取っておけば、次の会社の離職票と一緒に使える」旨説明しましたが、「いつまで有効なのか」という質問を受けました。退職後どの程度の期間が過ぎたら、当社の離職票は使えなくなるのでしょうか。

 

 
 
A

算定対象期間内は保存しておくべき

通常、基本手当の受給資格を得るためには、離職日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が12ヵ月以上あることが条件になります(雇用保険法第13条)。しかし、特定理由離職者・特定受給資格者については、「離職日以前1年間に被保険者期間6ヵ月以上」で受給要件を満たします。

1社での雇用期間が短かく、基本手当の受給資格要件を満たせない場合、被保険者期間は複数の会社で働いた期間を通算できます。通算に関しては、「最後に被保険者となった日前に、基本手当等の受給資格を取得したことがある場合には、その期間は被保険者であった期間に含めない」(雇保法第14条第2項第1号)と定められています。逆にいえば、資格を取得していなければ通算可能です。

貴社を退職後に新しい会社にパートとして勤め、その会社も期間満了で雇止めになったとします。「本人の希望に反して更新がなかった」場合には、原則として特定理由離職者になります(雇保法施行規則第19条の2)。特定理由離職者として基本手当を受ける条件は、前記のとおり「離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上」あることです。

責社在籍中には「基本手当等の受給資格を取得していない」ので、貴社の被保険者期間も通算が可能です。しかし、通算の対象になるのは、次の会社の離職日以前1年間(算定対象期間)に限られます(特定理由離職者として申請する場合)。貴社の離職票に記載された被保険者期間のうち、算定対象期間に含まれない部分は「6ヵ月以上」の計算に含めることができません。

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