断続的に就業しながらの育児休業給付 (2015年1月号より抜粋)  
     
 

育児休業中に断続的に就労しながら給付金の受給申請は可能?

 

Q

雇用保険の育児休業給付ですが、昨年の4月から給付率がアップしたことは承知しています。そのほか、最近、「在宅勤務者等も給付金を受給できる措置」が講じられたどいう話を耳にしました。賃金と給付金は、どのように調整するのでしょうか。

 

 
 
A

月の労働時間80時間未満は受給可能に

育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、「休業開始から180日目まで」の給付率が67%に引き上げられました。

さらに、同10月1日から対象となる育児休業の範囲が見直されています。断続的な勤務者を対象とする改正ですが、ご質問にあるとおり、在宅勤務者にとってメリットの大きい内容となっています。

育児休業は、「休業開始予定日と終了予定日を指定」したうえで申出ます(育児介護休業法施行規則第5条)。

しかし、雇用保険の育児休業給付金は、休業期間の途中で、一定の範囲内で就労したとしても、休業が継続しているとみなし、支給を行います。

従来は、「公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以内であるものに限る」という条件が付されていました。今回の改正では、カッコ書きで「10日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間以内である」という基準が追加されました。

ですから、短時間勤務を選択した人は、出勤日数の限度が拡大されます。在宅勤務は、通勤時間が不要で、かつ細切れ勤務も可能なので、子育て中のワーク・スタイルとして理想的です。

今回改正により、在宅勤務の利用可能性も大きく広がりました。

ただし、「各支給単位期間(月単位)に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は、支給額が減額」される規定となっています。

平成26年10月以降、給付金を申請する場合、新しい様式が用意されています。

▲画面トップ

 
  労務相談と判例> 育児、介護の相談

Copyright (C) 2015 Tokyo Soken. All Rights Reserved

東京労務管理総合研究所