養子縁組していない連れ子と扶養 (2015年7月号より抜粋)  
     
 

配偶者の子どもと養子手続きをしていない場合に家族として届け出るか?

 

Q

男性従業員が結婚され、奥さんとその子供を健康保険の被扶養者にたいと申請がありました。気になるのは、従業員ご本人と奥さんのいわゆる連れ子との間で養子縁組手続きをしていない点です。こうした場合も、被扶養者と認められるのでしょうか。

 

 
 
A

3親等以内の親族に含み、被扶養者として認められる

被扶養者の定義は、健康保険法第3条7項にあります。「子」という用語は、2とおり使われています。

第1は「被保険者の子」、第2は「被保険者の配偶者(死亡後も含みます)で届出をしていないが事実上同様の事情にあるものの子」です。

お尋ねのケースでは、奥さんの子どもは被保険者(男性従業員)の子どもではありません。一方、男性従業員と奥さんは届出を済ませているので、「事実婚の配偶者」には該当しません。

法文上は、連れ子(継子)に該当するものが見当たらないように思えます。しかし、被扶養者の対象となり得る家族の中には、「被保険者の3親等内の親族(直系尊属、子等を除く)」があります(健保法第3条7項2号)。解釈例規では、「継父母および継子は、父母および子には含まれないが、3親等内の親族に含まれる」(昭32・9・2保険発第123号)とあります。

ただし、「被保険者の子ども」とは取扱が異なります。被保険者の子どもは、生計維持関係があれば、それだけで被扶養者になれます。しかし、「3親等内の親族」は、生計維持関係のほかに、同一の世帯に属することも条件となっています。

「同一の世帯に属する」とは、被保険者と住居および家計を共同にすることをいい、同一戸籍内にあるか否かは問いません(昭27・6・23保文発第3533号)。

お尋ねのケースで、3人が同居されているのなら問題ありません。また、「被保険者が転勤等で、とりあえず本人だけが先に任地に赴くなど、臨時に別居せざるを得ない事情がある」ときにはその事情が考慮されます。

▲画面トップ

 
  労務相談と判例> 健康保険の相談

Copyright (C) 2015 Tokyo Soken. All Rights Reserved

東京労務管理総合研究所