個別労働紛争相談所

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ADR(紛争解決代理業務)の報酬額


  1. 個別紛争解決の代理業務を依頼する前の相談料金

    • 30分 3,300円(税込)
      30分を超えた場合は、10分を超えるごとに1,100円を加算します。相談料は、相談終了後にお支払いいただきます。請求書および領収書はその場で発行いたします。

     

  2. 個別労働紛争解決手続代理業務
     

    • 通常コース(労働者の要求額が高額な場合に向く)

      • 書類作成料および交渉戦術等の立案料
        33,000円(税込)
        「あっせん」等の手続に必要な書類等の作成、および依頼人の利益を最大限引き出すための戦術の立案のための料金です。あっせん等の期日の通知が到達した日に発生します。請求書を発行しますので、1週間以内に指定の銀行口座にお振込みください。
         

      • 裁判外紛争解決手続代理料金
        33,000円(税込)
        紛争調整委員会等に出席して、相手側と交渉をした時に発生する料金です。裁判外紛争解決手続が実際に行なわれたときに発生します。請求書を発行しますので、1週間以内に指定の銀行口座にお振込みください。相手側が手続を拒否してきた場合、または、依頼人である御社が紛争解決手続を事前に取りやめる場合は発生しません。
         

      • 後払い報酬
        労働者の要求金額との差額の1%+消費税
         
        (例)労働者が800万円を要求してきたところ、80万円で和解した場合、差額720万円の1%である72,000円+消費税となります。和解に至らなかった場合、あっせんが打ち切られた場合、労働者の請求額と同額で和解した場合は、後払い報酬はゼロです。
         
        後払い報酬は、和解書に双方が調印した日に発生します。請求書を発行しますので、1週間以内に指定の銀行口座にお振込みください。
         

      • 交通費の実費
        特定社会保険労務士が御社に赴く時および「あっせん」が行われる場所に赴く時にかかる交通費の実費です。
         

    • 後払い報酬コース(労働者の要求額が低額な場合に向く)

      • 後払い報酬
        労働者の要求金額との差額の20%+消費税
         
        (例)労働者が100万円を要求してきたところ、80万円で和解した場合、差額20万円の20%である40,000円+消費税となります。和解に至らなかった場合、あっせんが打ち切られた場合、労働者の請求額と同額で和解した場合は、後払い報酬はゼロです。
         
        後払い報酬は、和解書に双方が調印した日に発生します。請求書を発行しますので、1週間以内に指定の銀行口座にお振込みください。
         

      • 交通費の実費
        特定社会保険労務士が御社に赴く時および「あっせん」が行われる場所に赴く時にかかる交通費の実費です。
         

  3. 「あっせん」や「調停」が不調に終わった場合の事後処理
    今後労働審判や裁判を行なった場合の、メリット・デメリットなどをご一緒に考えます。必要な場合、労働法専門の弁護士の先生をご紹介します。(紹介に関して代金は発生しません)
     

  4. 報酬の返金について

    • 「書類作成料および交渉戦術等の立案料」は、すでに様々なアドバイス、書面の作成、あっせんの戦術の立案などに着手している関係上、あっせんの取り下げ等であっせん等が実際に行なわれなかった場合でも返還できません。

    • 「裁判外紛争解決手続代理料金」は、あっせん等が行なわれて、和解に至らなかった場合でも返還できません。

    • 「相談料」や「交通費の実費」も上記2点と同様です。

    • 「後払い報酬」は、和解が成立したものの、相手方がその和解内容を履行しない場合でも返還できません。債権の回収等は弁護士にご相談ください。専門の弁護士をご紹介いたします。
       

  5. 報酬の振り込み手数料は、依頼人の負担とします。

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